PTA規約
第1条 (名称)本会は大阪府立香里丘高等学校PTAと称し、事務所を本校内におく。
第2条 (目的)本会は会員相互の協力により、生徒の健全な成長と福祉の増進をはかることを目的とし、次の活動を行う。
(1) 学校および家庭における教育の理解とその振興
(2) 生徒の校外における生徒指導
(3) 教育環境の整備
(4) 会員相互の研修
(5) その他必要な活動
第3条 (方針)本会はその目的を達成するために社会教育団体として活動し、特定の政党、宗教に偏せず、他のいかなる団体の干渉も受けない。
第4条 (会員)本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者および本校の教職員とする。
第5条 (会計)
1.本会の経費は会費およびその他の収入をもってこれにあてる。
2.会費は生徒の保護者(生徒1人につき)及び教職員から年額4,000円を徴収する。
3.本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6条 (役員)
1.本会に次の役員をおく。任期は1年とし再任を妨げない。なお選出方法については別に定める。
会 長 1名 副会長 2名
書 記 2名(うち1名は教職員) 会 計 2名(うち1名は教職員)
2.役員の任務は、次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。
(3) 書記は本会の庶務をつかさどる。
(4) 会計は本会の会計を処理する。
第7条 (会計監査)
1.本会に会計監査委員2名をおく。任期は1年とし、再任を妨げない。なお選出方法については別に定める。
2.会計監査委員は、会計の執行状況を監査し、総会に報告する。
3.会計監査委員は、役員会および実行委員会に出席し、意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。
第8条 (総会)
1.総会は本会最高の議決機関であり、役員および監査委員の選出、事業計画および予算の議決、会務および決算報告の承認、その他重要な事項の議決を行う。
2.総会は会長が年1回以上開催し、その定足数は会員数の1/5以上(委任状を含む)とし、議決は参加会員の多数決による。
3.臨時総会は、実行委員会が必要と認めたとき、または会員の1/5以上の要求があった場合に開催する。
第9条 (委員会)本会に次の委員会を設け、委員長、副委員長および委員は、会長が委嘱する。
(1) 学年委員会 (2) 環境導委員会 (3) 広報委員会
第10条 (役員会)
1.本会の円滑な運営をはかるため、役員会を設け次の事項を協議する。
(1) 緊急処理を要する事項
(2) 実行委員会に提案する事項
(3) その他会長が協議を要すると認めた事項
2.役員会は会長が必要と認めたときに招集する。
第11条 (実行委員会)
1.会務の企画運営、総会議案の整理検討、総会議決事項の執行のため実行委員会を設ける。
2.本委員会は、役員および第9条に定める委員会の正副委員長、学校長、教頭、首席、各部長、事務長をもって構成する。
第12条 (慶弔)慶弔に関する内規は、規約第2条の趣旨に基づき別に定める。
第13条 (規約改正)この規約の改正は、総会における参加会員の2/3以上の賛成を得て改正することができる。
附 則
この規約は昭和55年4月1日より適用する。
附 則
この規約は平成4年4月1日より適用する。
附 則
この規約は平成11年4月1日より適用する。
附 則
この規約は平成15年5月17日より適用する。
附 則
この規約は平成23年5月21日より適用する。
附 則
この規約は令和3年5月25日より適用する。
附 則
この規約は令和5年11月27日より適用する。
PTA役員及び会計監査選出細則
第1条 大阪府立香里丘高等学校PTA役員及び会計監査(以下「役員等」という。)の選出方法については、この細則の定めるところによる。
第2条 1.役員等を選出するため次の指名委員会を設ける。
(1) 役員会より 2名
(2) 各専門委員会より 各1名
(3) 各学年委員会より 各1名
(4) 教職員より 2名
2.委員長は、役員会選出の委員のうち1名がなる。
第3条 1.指名委員会は、11月末までに役員の立候補を募る。
2.その後、指名委員会は、本人の承諾を得たうえで、立候補者も含めて役員等候補者を指名し、総会一週間前までに公示する。
第4条 指名委員会は、選出事務の一切を行う。
第5条 指名委員会の任務は、次期役員等が選出されるまでとする。
第6条 この細則は、総会における参加会員の2/3以上の賛成を得て改正することができる。
附 則
この細則は昭和55年4月1日より適用する。
附 則
この細則は平成24年5月19日より適用する。
附 則
この細則は令和3年5月25日より適用する。
後援会規約
第 1 条 (名称) 本会は、大阪府立香里丘高等学校後援会と称し、事務局を学校内におく。
第 2 条 (主旨) 本会は、会員相互の友好を保ち、大阪府立香里丘高等学校(以下学校という)の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 (事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)学校の部活動の進行に寄与するための助成
(2)学校の環境整備に関する業務
(3)会員相互の親睦に関する行事
(4)その他、学校の発展に資するための事業への寄与
第 4 条 (会員) 本会は、大阪府立香里丘高等学校PTA会員をもって構成し、第2条の主旨に賛同し、入会金を納入したものをもって会員とする。
第 5 条 (特別会員) 本会に名誉会員をおく。名誉会員は、歴代校長及び現校長とする。
2.本会に相談役をおく。相談役は、本会の歴代役員とする。
第 6 条 (役員) 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 若干名
書 記 2名(うち1名は学校職員とする)
会 計 2名(うち1名は学校職員とする)
会計監査 2名
2.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
4.書記は、本会の庶務をつかさどり、会務を整理する。
5.会計は、本会の経理をつかさどる。
6.会計監査は、年1回、本会の経理について監査を行い総会に報告する。
第 7 条 (役員の選出) 本会の会長、副会長、書記、会計、会計監査は総会において選出する。役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。
第 8 条 (会議) 本会に次の会議をおく。
総会 幹事会 役員会
2.総会は、年1回会長が開催する。但し、会長が必要と認める場合には臨時総会を開催することができる。
総会は、役員の選出、毎年度の事業計画及び予算等について審議する。
総会の議決は、参加者の過半数の賛成によって成立する。
3.幹事会は、役員及び会長が委嘱する幹事によって構成し、本会の事業並びに予算の執行に関する事項について決定する。
4.役員会は、会務の執行に当たる。なお、幹事会を招集しがたい場合には、役員会の決定によって会務を遂行するものとする。
5.会計監査は、役員会及び幹事会に出席し、意見を述べることはできるが、議決には加わることはできない。
6.相談役は、役員会の要請により会議に出席することができる。
第 9 条 (会計) 本会の運営には、入会金、寄付金等をもって充てる。
2.入会金は3,000円とする。
第 10 条 (会計年度) 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第 11 条 (規約改正) 本規約の改正には、総会の参加者の3分の2以上の賛成を必要とする。
付 則 1
本規約は、平成3年3月1日から施行する。
付 則 2
本規約は、平成5年5月25日から施行する。
付 則 3
本規約は、平成7年5月20日から施行する。
付 則 4
本規約は、令和3年7月7日から施行する。
PTA活動報告
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令和7年度 後援会総会
後援会総会につきまして、期日までにお問い合わせ等も含め、一通もご意見やご質問を受けることがありませんでした。 つきましては、すべての議案につきまして承認されましたのでご報告申し上げます。 今後とも、後援会へのご支持を宜し […] -
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令和6年度学校徴収金決算報告及び令和7年度学校徴収金予算について(報告)
令和6年度学校徴収金決算 令和7年度学校徴収金予算 -
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令和7年度PTA総会 結果報告
PTA総会につきまして多数の議決書の提出をありがとうございました。 770枚の提出があり、次のような結果になりました。 承認多数につき、すべての議案が総会にて承認されました。 どうもありがとうございました。 1年間大変お […] -
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令和7年度PTA総会
平素はPTA活動にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 今年度も書面によるPTA総会を開催させていただきます。 会員の皆様は4月22日配布の書類およびウェブサイト上での資料をご確認の上、「書面表決書」をご提出 […] -
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令和6年度 後援会総会
PTA会員の皆様 学校後援会の総会につきまして案内しておりましたが、期日の6月7日までにご異議・ご意見等をいただくことがなく、すべての議案につきまして承認されましたのでここにご連絡申し上げます。 また、入会およびご寄付を […]
