大阪府立香里丘高等学校

PTA規約

(令和5年 一部改正)

第1条  (名称)本会は大阪府立香里丘高等学校PTAと称し、事務所を本校内におく。

第2条  (目的)本会は会員相互の協力により、生徒の健全な成長と福祉の増進をはかることを目的とし、次の活動を行う。

(1) 学校および家庭における教育の理解とその振興

(2) 生徒の校外における生徒指導

(3) 教育環境の整備

(4) 会員相互の研修

(5) その他必要な活動

第3条  (方針)本会はその目的を達成するために社会教育団体として活動し、特定の政党、宗教に偏せず、他のいかなる団体の干渉も受けない。

第4条  (会員)本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者および本校の教職員とする。

第5条  (会計)

1.本会の経費は会費およびその他の収入をもってこれにあてる。

2.会費は生徒の保護者(生徒1人につき)及び教職員から年額4,000円を徴収する。

3.本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6条  (役員)

1.本会に次の役員をおく。任期は1年とし再任を妨げない。なお選出方法については別に定める。

会 長  1名     副会長  2名

書 記  2名(うち1名は教職員)   会 計  2名(うち1名は教職員)

2.役員の任務は、次の通りとする。

(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。

(3) 書記は本会の庶務をつかさどる。

(4) 会計は本会の会計を処理する。

第7条  (会計監査)

1.本会に会計監査委員2名をおく。任期は1年とし、再任を妨げない。なお選出方法については別に定める。

2.会計監査委員は、会計の執行状況を監査し、総会に報告する。

3.会計監査委員は、役員会および実行委員会に出席し、意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。

第8条  (総会)

1.総会は本会最高の議決機関であり、役員および監査委員の選出、事業計画および予算の議決、会務および決算報告の承認、その他重要な事項の議決を行う。

2.総会は会長が年1回以上開催し、その定足数は会員数の1/5以上(委任状を含む)とし、議決は参加会員の多数決による。

3.臨時総会は、実行委員会が必要と認めたとき、または会員の1/5以上の要求があった場合に開催する。

第9条  (委員会)本会に次の委員会を設け、委員長、副委員長および委員は、会長が委嘱する。

(1) 学年委員会    (2) 環境導委員会    (3) 広報委員会

第10条 (役員会)

1.本会の円滑な運営をはかるため、役員会を設け次の事項を協議する。

(1) 緊急処理を要する事項

(2) 実行委員会に提案する事項

(3) その他会長が協議を要すると認めた事項

2.役員会は会長が必要と認めたときに招集する。

第11条 (実行委員会)

1.会務の企画運営、総会議案の整理検討、総会議決事項の執行のため実行委員会を設ける。

2.本委員会は、役員および第9条に定める委員会の正副委員長、学校長、教頭、首席、各部長、事務長をもって構成する。

第12条 (慶弔)慶弔に関する内規は、規約第2条の趣旨に基づき別に定める。

第13条 (規約改正)この規約の改正は、総会における参加会員の2/3以上の賛成を得て改正することができる。

附      則

この規約は昭和55年4月1日より適用する。

附      則

この規約は平成4年4月1日より適用する。

附      則

この規約は平成11年4月1日より適用する。

附      則

この規約は平成15年5月17日より適用する。

附      則

この規約は平成23年5月21日より適用する。

附      則

この規約は令和3年5月25日より適用する。

附      則

この規約は令和5年11月27日より適用する。

大阪府立香里丘高等学校

PTA役員及び会計監査選出細則

第1条  大阪府立香里丘高等学校PTA役員及び会計監査(以下「役員等」という。)の選出方法については、この細則の定めるところによる。

第2条 1.役員等を選出するため次の指名委員会を設ける。

(1) 役員会より  2名

(2) 各専門委員会より 各1名

(3) 各学年委員会より 各1名

(4) 教職員より  2名

2.委員長は、役員会選出の委員のうち1名がなる。

第3条 1.指名委員会は、11月末までに役員の立候補を募る。

2.その後、指名委員会は、本人の承諾を得たうえで、立候補者も含めて役員等候補者を指名し、総会一週間前までに公示する。

第4条  指名委員会は、選出事務の一切を行う。

第5条  指名委員会の任務は、次期役員等が選出されるまでとする。

第6条  この細則は、総会における参加会員の2/3以上の賛成を得て改正することができる。

         附      則

この細則は昭和55年4月1日より適用する。

         附      則

この細則は平成24年5月19日より適用する。

         附      則

この細則は令和3年5月25日より適用する。

大阪府立香里丘高等学校

後援会規約

第 1 条 (名称) 本会は、大阪府立香里丘高等学校後援会と称し、事務局を学校内におく。

第 2 条 (主旨) 本会は、会員相互の友好を保ち、大阪府立香里丘高等学校(以下学校という)の発展に寄与することを目的とする。

第 3 条 (事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

        (1)学校の部活動の進行に寄与するための助成

        (2)学校の環境整備に関する業務

        (3)会員相互の親睦に関する行事

        (4)その他、学校の発展に資するための事業への寄与

第 4 条 (会員) 本会は、大阪府立香里丘高等学校PTA会員をもって構成し、第2条の主旨に賛同し、入会金を納入したものをもって会員とする。

第 5 条 (特別会員) 本会に名誉会員をおく。名誉会員は、歴代校長及び現校長とする。

       2.本会に相談役をおく。相談役は、本会の歴代役員とする。

第 6 条 (役員) 本会に次の役員をおく。

           会 長  1名

           副会長  若干名

           書 記  2名(うち1名は学校職員とする)

           会 計  2名(うち1名は学校職員とする)

           会計監査 2名

       2.会長は、本会を代表し、会務を総括する。

       3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

       4.書記は、本会の庶務をつかさどり、会務を整理する。

       5.会計は、本会の経理をつかさどる。

       6.会計監査は、年1回、本会の経理について監査を行い総会に報告する。

第 7 条 (役員の選出) 本会の会長、副会長、書記、会計、会計監査は総会において選出する。役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。

第 8 条 (会議) 本会に次の会議をおく。

             総会 幹事会 役員会

       2.総会は、年1回会長が開催する。但し、会長が必要と認める場合には臨時総会を開催することができる。

総会は、役員の選出、毎年度の事業計画及び予算等について審議する。

総会の議決は、参加者の過半数の賛成によって成立する。

       3.幹事会は、役員及び会長が委嘱する幹事によって構成し、本会の事業並びに予算の執行に関する事項について決定する。

       4.役員会は、会務の執行に当たる。なお、幹事会を招集しがたい場合には、役員会の決定によって会務を遂行するものとする。

       5.会計監査は、役員会及び幹事会に出席し、意見を述べることはできるが、議決には加わることはできない。

       6.相談役は、役員会の要請により会議に出席することができる。

第 9 条 (会計) 本会の運営には、入会金、寄付金等をもって充てる。

       2.入会金は3,000円とする。

第 10 条 (会計年度) 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第 11 条 (規約改正) 本規約の改正には、総会の参加者の3分の2以上の賛成を必要とする。

付 則 1

  本規約は、平成3年3月1日から施行する。

付 則 2

  本規約は、平成5年5月25日から施行する。

付 則 3

  本規約は、平成7年5月20日から施行する。

付 則 4

  本規約は、令和3年7月7日から施行する。

PTA活動報告